推し活、してますか?

アイドルと確定申告

アイドルオタクが推しメンのために見つけたライフハックをお裾分け。
事務所とマネジメント契約かエージェント契約をしている場合、確定申告が必要なので動画の中身に関係する。
アイドルは事務所との契約形態によって確定申告を自分で行う「個人事業主」になる場合があります。
そんなアイドルの確定申告におけるテクニックを伝えていこうというのがこの動画の目的です。
ナレーション部分では伝えきれなかった事をこちらにもまとめていきたいと思います。
アイドルの必要経費とは

以下により詳しく記載します。
アイドルが必要経費に計上できるものとして、
・交通費
ライブ会場や撮影場所まで行くのにかかったお金は経費です。
・衣装代
生誕衣装や、イベントライブの為に購入したコスチューム費用、ライブで着用している靴が破損して買い替えた場合などの費用は経費になります。
・美容代
美容院に行く費用、特に大事なライブの前にヘアメイクをしてもらったりしたなどの場合、経費に出来ます。化粧品についても経費になるという意見とならないという意見があり、確証がないため、税理士に聞いてみてください
・レッスン料
歌唱力やダンス力の向上に必要なレッスン費用。せっかくの努力、自腹で終わらせずしっかり経費計上してくださいね。
・端末台
スマートフォンを買い替える場合、アイドルは仕事にもかなりの割合で使用しているので経費に出来ます。ただし全額ではない点に注意
・通信費
携帯料金や、インターネットプロバイダを契約して自宅に高速回線を引いて、そこからWi-Fiを飛ばしているような場合、これも経費になります。これも全額ではない点に注意。
・家賃
家から配信やトークポートのようなアイドルとしての活動を行っている場合、そのために使用している分が経費になります。これも全額ではない点に注意。
家事按分の考え方

家事按分という考え方があり、前述の端末台や通信費、家賃は仕事だけで100%使うものではないため、どの程度の割合を仕事のために使用しているのか割合を出して、それを費用にかけた分が経費になります。
こんな物も経費に?意外な科目

確定申告をするための税理士費用や、経費などを管理するのに使うアプリのサブスク費用なども実は経費になります。
自分でやるには難しいけれど、控除額が大きくなる青色申告も、税理士の助けを借りて楽々行えるかもしれません。
そして青色申告の場合、生活を一にする家族に対して給料を支払った場合、それも経費にすることが出来るという制度もあるため、家族にマネージャーやカメラマンなどをお願いしている場合、給料を払って正式に手伝ってもらうのも一つの手かもしれません。
また、自撮りやTikTokの撮影に使うカメラやマイクなどの機材も経費に出来ます。
通常10万円を超える機材を購入する場合、減価償却が必要になるのですが、青色申告の場合この上限も変わってくるので、是非確認してみてください。
雑損控除とは

経費だけでなく、雑損控除という項目にも触れています。事業以外で何らかの損失を受けた場合、それを控除として所得から差し引くことが出来ます。
災害で不動産に被害を受けた場合や、スマートフォンを盗まれてしまったなどの場合です。
去年こういう被害にあったという事象がある場合、それも含めて税理士に相談してみるのがおすすめです。
まとめ

そんな項目まで経費に出来るなんてズルい!という声がもしかしたら上がるかもしれません。ですが、経費に出来る項目というのは業務に直接関係があるかどうかという部分が重要になってきます。
「それを経費に出来る仕事をしている」というだけで、十分な理由になります。
そして一度支払った税金を、経費として正しく計上することで返してもらえるという考え方ですので、計上しないという事はその物品やサービスに対して払ったお金の上にさらに税金も払っている事になってしまうので、ズルどころか損をしてしまいます。
経費に出来る金額を計上することは当然の権利ですので、正しく行いましょう。






